会 則
主 催 | 東北フィジーク委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||
第1章(名称および総則) | |||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | この組織は、東北フィジーク委員会と称し、事務局の所在地は山形県鶴岡市熊出字岡村56 POWER GATE 内に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 東北フィジーク委員会(以下「本会」)は、青森県・秋田県・山形県・岩手県・宮城県・福島県および北海道において、ボディビルの普及を目的とする団体である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会の運営に当たっては、全員参加型の運営を目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 本会は一切の政治活動、宗教活動およびそれらに類する活動は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2章(目的) | |||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会の目的は以下の通り。
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第3章(具体的な活動) |
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第6条 | 本会は目的を達するための活動は以下の通り。
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第4章(会員資格および遵守事項) |
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第7条 | 会員資格については、東北および北海道に住所を有する者であって、本会の趣旨に同意および遵守し、誓約書を提出した者。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 会員は以下の各項を遵守すること。
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第9条 | 会員は第6条、第7条および第8条に定める要件以外のことを要求されない。
本会の活動を意図的に妨害することや、他の会員を誹謗中傷することを除けば、会員は本会に何ら拘束されない。 |
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第10条 | 会員に、第7条および第8条に定めた遵守事項に反した行為があった場合は、役員会にこれを諮り、半数以上の同意を持って本会から除名する。また、本会脱会後に薬物の使用や公序良俗に著しく反する行為があった場合は本会への復帰は認めないことはもちろん、本会への名誉棄損についても法的手段をもってこれにあたる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第5章(役員) |
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第11条 | 本会の役員を以下の通り置くものとする。
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第12条 | 役員の選出等。理事長については役員会での互選により決定する。副理事長、理事については理事長の指名により、前年度の役員会の承認をもって決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 役員会は4月に開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第6章(会費・参加費) |
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第15条 | 入会を希望する者および登録を更新する者は、当年度の7月末日までに入会申込書を提出すること。年会費等は当面徴収しない。 また、会の行事にともない、別に参加費を負担することもある。 |
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第7章(事業報告・計画) |
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第16条 | 定時総会は4月に行う。臨時総会は会員の3分の1以上からの要請があった場合、もしくは理事長が必要と認めた場合に開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第17条 | 定時総会において、当年度理事長、副理事長、理事、監査の認定、および前年度の事業報告と当年度の事業計画について議決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 議決に際しては、総会出席者の過半数の同意を持って決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第8章(その他) |
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第19条 | 本会の活動について疑義等が生じた場合は、会員同士、あるいは会員・役員の間で、意見交換をすることにより、円満な問題解決に当たるよう努力する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第20条 | 当会則は平成19年2月21日より施行するものとし、改訂には総会での過半数の会員の同意を必要とする。 |
平成24年4月10日改定